会社設立費用を資本金から計算する
法定実費の最低額は、合同会社(電子定款)で 登録免許税6万円、株式会社(電子定款・資本金100万円未満・特例あり)で 登録免許税15万円+定款認証1万5千円。紙の定款はどちらも印紙税4万円が加わる。会社設立サービスの利用料は3社とも0円。
計算中。
- 登録免許税(資本金×0.7%・最低額あり)
- 円
- 定款認証手数料(株式会社のみ)
- 円
- 定款の印紙税(紙の定款のみ)
- 円
- 定款謄本(株式会社のみ)
- 円
- 登記事項証明書・印鑑証明書(窓口)
- 円
- 法定実費の合計
- 円
- 法人住民税 均等割(年・標準税率)
- 円
- 設立初年度に出ていく最低額(実費+均等割12か月分)
- 円
- 電子定款の作成代行(司法書士・行政書士・会社設立サービス)の料金は含まない。freee・マネーフォワード・弥生の会社設立サービスは利用料0円で、電子定款の代行料5,000円前後を会計ソフトの有料契約で負担する仕組み(各社公式・2026-09-10)。
- 法人の実印(代表者印)の作成費・資本金の払込・司法書士への登記依頼料は含まない。
- 均等割は資本金1,000万円以下・従業者50人以下の標準税率(都道府県2万円+市町村5万円)。設立初年度は事業年度の月数で按分。超過税率の自治体あり(下表)。
手数料の根拠(2026-09-10時点)
| 項目 | 金額 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税(株式会社) | 150,000円〜 | 資本金×0.7%。計算額が15万円に満たないときは申請件数1件につき15万円 | 国税庁 No.7191 |
| 登録免許税(合同会社) | 60,000円〜 | 資本金×0.7%。計算額が6万円に満たないときは申請件数1件につき6万円 | 国税庁 No.7191 |
| 定款認証(株式会社) | 30,000円(特例 15,000円) | 資本金等の額100万円未満。令和6年12月1日改定 | 日本公証人連合会 |
| 定款認証(株式会社) | 40,000円 | 資本金等の額100万円以上300万円未満。令和6年12月1日改定 | 日本公証人連合会 |
| 定款認証(株式会社) | 50,000円 | 資本金等の額300万円以上。令和6年12月1日改定 | 日本公証人連合会 |
| 定款謄本 | 250円/枚 | 株式会社の設立登記用 | 日本公証人連合会 |
| 定款の印紙税 | 40,000円 | 紙の定款のみ。電子定款は不要 | 国税庁 No.7140 |
| 登記事項証明書 | 600円/通 | 窓口・書面。オンライン請求は520円(送付)。令和7年4月1日改定の全国統一手数料(登記手数料令に基づく) | 法務局 手数料一覧 |
| 印鑑証明書(法人) | 500円/通 | 窓口・書面。オンライン請求は450円(送付) | 法務局 手数料一覧 |
| freee会社設立 | 0円 | 電子定款の代行は行政書士との委任契約により通常5,000円かかるが、freee会計の年間契約でfreeeが5,000円分を負担する | freee株式会社 |
| マネーフォワード クラウド会社設立 | 0円 | 電子定款作成費用は通常5,000円(税込)。マネーフォワード クラウドの有料プラン(ひとり法人/スモールビジネス/ビジネス)登録で同社が負担し無料になる | 株式会社マネーフォワード |
| 弥生のかんたん会社設立 | 0円 | 電子定款作成のシステム利用料は5,500円(税込)。弥生会計Nextに年契約する場合は同社が5,500円分を負担し無料になる | 弥生株式会社 |
法人住民税 均等割(資本金1,000万円以下・従業者50人以下)
標準税率は年70,000円(都道府県20,000円+市町村50,000円)。政令市の市分は公式ページの値。都道府県分は各都道府県の税率で別途確認。
| 自治体 | 市町村分(年) | 都道府県分(年) | 注記 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 標準税率(全国) | 50,000円 | 20,000円 | 資本金等の額1,000万円以下・従業者数50人以下 | 総務省 |
| 東京23区 | 70,000円(都民税として一括) | 23区内のみに事務所等がある法人(I表)は、道府県民税相当分+特別区民税相当分を合算し「都民税」として都税事務所に一括申告する特例(地方税法第734条) | 東京都主税局 | |
| 神奈川県 横浜市 | 54,500円 | —(未取得) | 横浜みどり税(市独自の超過課税)を含む税率で標準税率ではない。ページ記載の標準税率(参考)は50,000円。神奈川県の県民税均等割分は未確認のためtotal_yenはnull | 公式 |
| 大阪府 大阪市 | 50,000円 | —(未取得) | ページ記載は標準税率(均等割の超過課税なし)。大阪府の府民税均等割分は未確認のためtotal_yenはnull | 公式 |
| 神奈川県 川崎市 | 50,000円 | —(未取得) | ページ記載は標準税率。神奈川県の県民税均等割分は未確認のためtotal_yenはnull | 公式 |
| 愛知県 名古屋市 | 50,000円 | —(未取得) | ページ記載は標準税率(超過課税は法人税割のみに適用)。愛知県の県民税均等割分は未確認のためtotal_yenはnull | 公式 |
| 福岡県 福岡市 | 50,000円 | —(未取得) | ページ記載は標準税率。福岡県の県民税均等割分は未確認のためtotal_yenはnull | 公式 |
| 福岡県 北九州市 | 60,000円 | —(未取得) | ページ本文は『標準税率』と説明しているが、金額(60,000円)は国の標準5万円と一致せず均等割の法定上限倍率(標準×1.2)と一致するため、実際には超過税率である可能性が高い(要再確認)。福岡県の県民税均等割分は未確認のためtotal_yenはnull | 公式 |
よくある質問
合同会社と株式会社で設立費用はいくら違うか
法定実費だけなら、合同会社は登録免許税6万円〜(資本金857万円までは6万円)。株式会社は登録免許税15万円〜に定款認証3万〜5万円が加わる。紙の定款なら両方に印紙税4万円。電子定款なら印紙税は0円。
電子定款にすると何が安くなるか
紙の定款に貼る印紙税4万円が不要になる。電子定款の作成には電子署名の環境が要るため、会社設立サービス(freee・マネーフォワード・弥生)に代行してもらうのが一般的で、代行料は5,000円前後。会計ソフトの有料契約でその代行料を負担するサービスがある。
定款認証の手数料はいくらか
株式会社のみ。令和6年12月1日改定で、資本金100万円未満は3万円(発起人が自然人3人以下・全株引受・取締役会なしの3条件を満たすと1万5千円)、100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円。合同会社は定款認証が不要。
法人住民税の均等割は赤字でも払うか
払う。資本金1,000万円以下・従業者50人以下の法人は都道府県民税2万円+市町村民税5万円の年7万円が標準(東京23区は都民税として7万円)。設立初年度は事業年度の月数で按分される。横浜市(みどり税で市分54,500円)や北九州市(市分60,000円)のように超過税率の自治体がある。
出典: 上の表の各リンク(国税庁タックスアンサー・法務局・日本公証人連合会・総務省・東京都主税局・各市公式・各社公式)。取得 2026-09-10。手数料の改定があれば更新の記録に日付で残す。