役員報酬から社会保険料を計算する

例: 東京都・役員報酬30万円・40歳未満なら、本人負担は月 42,570円、会社負担も月 —円(合計 —円)。健康保険料率は都道府県で 9.21%〜10.55% の幅がある。

健康保険料率は都道府県ごとに違う。厚生年金は全国一律。
通勤手当などを含む報酬月額。標準報酬月額の等級に丸めて計算する。

計算中。

標準報酬月額(健康保険)
円(
標準報酬月額(厚生年金)
健康保険料()全額 / 本人
/
介護保険料(・該当者のみ)全額 / 本人
/
厚生年金保険料()全額 / 本人
/
子ども・子育て支援金 全額 / 本人
/
合計(月・全額)
本人負担(月・折半)
会社負担(月・折半)
本人負担(年・12ヶ月)
会社+本人(年・12ヶ月)
  • 金額は協会けんぽの料額表と同じ「標準報酬月額×料率」。給与から控除する本人負担の1円未満は、実務では50銭以下切り捨て・50銭超切り上げ。
  • 厚生年金の標準報酬月額は 88,000円(1等級)〜650,000円(32等級)に丸められる。健康保険は 58,000円〜1,390,000円(50等級)。
  • 子ども・子育て拠出金(事業主のみ負担・厚生年金の標準報酬月額×拠出金率)はこの計算に含まない。賞与の保険料も別計算。
  • 健康保険組合に加入する法人は料率が異なる。この計算は協会けんぽ加入の前提。

都道府県別の料額表

各ページに50等級の保険料額表(全額・折半額)と、その都道府県の順位を置いている。

よくある質問

役員1人の法人でも社会保険に入る義務はあるか
ある。法人は従業員がいなくても健康保険・厚生年金の強制適用事業所で、役員報酬を受け取る代表者は被保険者になる。役員報酬が0円の場合は加入できない。
本人負担と会社負担は同額か
健康保険・介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金はいずれも労使折半で、本人負担と会社負担は同額。一人法人では両方を会社の口座から払う(本人負担分は役員報酬から控除する)。
都道府県はどこで決まるか
事業所(本店または適用事業所)の所在地で決まる。住所地ではない。バーチャルオフィスを本店にした場合はその都道府県の料率になる。
料率はいつ変わるか
健康保険料率と介護保険料率は毎年3月分(4月納付分)から改定される。厚生年金保険料率は平成29年9月分から18.3%で固定。子ども・子育て支援金率は令和8年4月分から適用。
出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年度 都道府県別保険料額表(エクセル版・全都道府県分)(令和8年3月分(4月納付分)・エクセル版を機械変換、取得 2026-09-10)/厚生年金保険料率は日本年金機構の公表値(18.3%・平成29年9月分〜)。料額表の数値と食い違う場合は協会けんぽの原本が正。更新の記録